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複数の銃を所持・売却したとして、銃刀法違反の罪に問われた会社員の男(34)=埼玉県川越市=の判決が10日、福岡地裁であった。富張真紀裁判長は、機関銃の売却は無罪、小銃の所持と売却は有罪として、懲役3年執行猶予4年、罰金40万円(求刑懲役4年罰金50万円)を言い渡した。
判決によると、男は銃を鑑賞する愛好家。銃身や薬室に穴を開けるなど発射機能を失わせる措置をした小銃や機関銃を国内の店やインターネットで購入した上で、これらの措置を一部は除去、一部は残して所持や売却。福岡、広島、埼玉の3県警の合同捜査で2023年に逮捕、起訴された。
裁判では、これらの「銃」が銃刀法上の規制対象に当たるか、などが争われた。
判決は、危害発生の防止とい…